実質的意義での商法

実質的意義での商法

実質的意義での商法は、私法の一般法である民法の特別法として位置づけられるが、その法領域については、議論がある。

当初は経済上の商、すなわち生産者と消費者との間に介在して有形財貨の転換の媒介をする営利行為(固有の商)を対象とすると把握されてきた。しかし、経済の発達により、このような媒介行為の必要を満たすための補助的な行為(銀行取引、物品運送、損害保険など。補助商)やこれらと類似の経営方法によるもの(出版、旅客運送など。第三種の商)についても、商法の対象になるとされるようになった。

このような事情があることから、上記の行為を統一的に把握するため、どのような点に着目して実質的意義の商法を把握すべきかが問題となる。

商的色彩論
 田中耕太郎の主張した説で、法律事実の商的色彩に着目することにより、民法から独立した商法体系を構築することは可能であると主張する説。

企業法論
 西原寛一の主張した説で、企業生活関係を規律の対象とする法規の全体をいうとする説。この見解が出てから、日本では、商法を「企業に関する法」と解するのが通説となっている。

<<ウィキペディア参照>>




 
 

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